自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリットとなるところ

  1. 作成をするのに費用が掛からない
  2. いつでも作成できて書換も手軽にできる

デメリットとなるところ

  1. 法律に定められた様式になってない場合には、すべてが無効になってしまう。
  2. 偽造・隠匿・破棄などの可能性があり、疑惑が付きまとう可能性がある。
  3. 家庭裁判所での検認が必要となるため、すぐに効力が発生しない。
  4. 遺言書を書いたときに遺言者が意思能力があったかどうか疑わしい場合もある。

 遺言書保管制度でデメリットの2,3,4は解消しますが 1が解消せず最大のデメリットになります。専門家に依頼したのちの保管は魅力あるものだと思われますが、自筆で記載することが年齢的他の要因でむずかしくなることもあるようです。

 

投稿者プロフィール

稲垣 順一
稲垣 順一
特定行政書士
申請取次行政書士
海事代理士
2級ファイナンシャルプランニング技能士