7つの要件をすべて満たさないと帰化することが出来ません。
- 住所要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力
1.住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること国籍法5条1項1号
住所というのは各人の生活の本拠のことで土地との密接度が住所ほどには至らない単なる居所は含まれない。中断があると原則として満たされない。次のような場合は1の条件が免除される。
- ①日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- ②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母が日本で生まれた者
- ③引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有する者)
- ④日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き3年以上日本に住所を有する者
- ⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
- ⑥日本国民の子で日本に住所を有する者
- ⑦日本国民の養子で引き続き3年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
- ⑧日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者
- ⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
2.能力要件
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること国籍法5条1項2号
帰化申請者は20歳以上であり、かつ、本国法によって能力を有していなくてはならない
1の④⑤⑥⑦⑧⑨の場合2の条件も免除される。未成年者の場合1人で帰化申請をして
も2の条件を満たさないが、親が帰化申請をすれば親の帰化が許可された時点で「日本人
の子」ということになるので⑥の条件にあてはまり2の条件は問題にならなくなる。実際上は親と未成年の子は一緒に申請をして親子同時に許可が認められることになる。
3.素行要件
素行が善良であること国籍法5条1項3号 前科とか非行歴の有無などによって判断されるもの
・税金 ・年金 ・犯罪歴 の3つが問題となります。
4.生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること国籍法5条1項4号 帰化申請者は自分または生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計を立てることが出来なければなりません。生計を一にする親族の資産又は技能を総合的に判断して生計を営むことが出来ればよいことになります。⑥⑦⑧⑨の場合も4の条件も免除されます。
5.喪失要件
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと国籍法5条1項5号 帰化申請者は、無国籍者であるかまたは日本の国籍を取得することによりそれまで有していた国籍を失う者でなければならない
6.思想要件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその法の下に成立した政府を追う六で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと国籍法5条1項6号
7.日本語能力
国籍法に条文として規定されていないが当然に日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です。
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