遺言がみつかりました(自筆証書遺言)or あるのかな?
遺言が見つかりましたというときに、開封する前に家庭裁判所に検認の手続きにいかなければなりません。(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合)
検認の手続きには、・相続人全員の戸籍謄本・ 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(兄弟姉妹が相続人の場合は、遺言者の父母の出生から死亡までの戸籍謄本も必要)が必要になってきます。(戸籍取り寄せ代行いたします)
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認の申立をすると、裁判所から相続人に検認期日(検認を行う日)の通知が送られます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
検認期日には、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人の立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認します。検認後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認済証明書の申請をします。
自筆証書遺言は遺言者が手書きで作成する遺言書で次のことが用件でそろっていなければ、その遺言書は無効になってしまいます。 ①遺言書を作成した日付が記載されていること(〇月吉日などはNG) ②遺言者の署名が必要(戸籍上の正確な漢字を使用の氏名にて) ③捺印している(認印とかでもいいですが実印をおすすめします) ④訂正、変更の仕方 訂正などの変更は、その場所(○行△字目)を指示し、変更内容を付記して署名し、かつ、その変更の場所に署名し、横に押印した印と同じ印を押します。
自筆証書遺言があるのかどうかは、原則として自分で書いて保管する形式の遺言なので、まずは自宅や入所していた施設、病室など保管していそうな場所を探す。また、令和2年7月10日からは法務局による自筆証書遺言書の保管制度がスタートしたので、遺言が法務局で保管されているかどうかを調べることが出来るようになりました。
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