戸籍取り寄せのご相談
相続が発生すると相続人の確定のためにまずは戸籍を収集する必要があります。
遺言書がない場合には、財産(代表的なものとして不動産・預貯金・株式など)の相続手続きを
行うために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の現在の戸籍を集めて手続きを
また提出する必要があります。このまず一歩目から状況によっては非常に手間がかかる作業にな
ることが多くあります。弊所ではこの取り寄せの代行のお手伝いをさせていただきます。
遺産分割協議に至るまでの相続人確定が目的になりますが、相続手続きの添付書類等に使用す
る「相続関係説明図」「法定相続情報一覧図」の作成、交付申請も承ります。
遺言書の作成(おすすめは公正証書遺言)
相続財産の処分・名義変更手続きをまとめて遺産整理といいますがその手続きを相続人に代わって行う
人を「遺産整理受任者」と呼んだりします。依頼される方のニーズによってできる範囲で承ります。
相続財産の名義変更手続きのうち、不動産登記の申請につきましては行政書士が業として行うことはで
きませんので司法書士に申請代行していただいたり、管轄の法務局の登記相談員と相談しながら相続人
自身にて申請していただきます。そのほかの預貯金の解約手続きなど承ります。
相続財産の調査
相続財産の調査は相続財産目録の作成が目的となります。相続開始時点の相続財産を確認し、相続財産
の目録を作成します。相続財産には預貯金・株式・不動産など様々なものがありますがその存在を確認
しまた債務の調査も行い相続財産目録を作成いたします。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議に相続人を代理して交渉したり仲介したりすることはできませんが協議に立ち会うことは
可能です。第三者がいることで感情的になる部分を抑えたりすることも多少のお役には立てるところも
あると思われます。協議がまとまりましたら遺産分割協議書の作成をいたします。遠方の方などには、
遺産分割協議証明書を作成し相続人の署名押印をいただきます。
相続財産の処分・名義変更手続き
相続財産の処分・名義変更手続きをまとめて遺産整理といいますがその手続きを相続人に代わって行う
人を「遺産整理受任者」と呼んだりします。依頼される方のニーズによってできる範囲で承ります。
相続財産の名義変更手続きのうち、不動産登記の申請につきましては行政書士が業として行うことはで
きませんので司法書士に申請代行していただいたり、管轄の法務局の登記相談員と相談しながら相続人
自身にて申請していただきます。そのほかの預貯金の解約手続きなど承ります。