永住許可とは何か
外国人が外国人のまま日本に永住しようとする場合に必要な許可。外国人が日本に在留しようとする場合に、在留資格が
必要ですが他の在留資格から永住の在留資格に変更しようとする場合にこの許可が必要になる。
永住許可に必要な要件
次の要件を満たしている必要がある。
①素行が善良である
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③健康であること
④身元保証人があること
⑤その他
永住許可申請に必要な書類
①永住許可申請書
②理由書 永住を希望する理由動機について記載します。これは本人が日本語で書くことになっていますが理由等が
一見して明白である場合には提出しなくても構いません。
③申請人又は申請人を扶養する者の過去3年の所得及び納税状況を疎明する資料(源泉徴収票または税務署長の発行
する納税証明書であって税額の記載がされている証明書と所得金額の記載されている証明書の2種類の証明書が必
要です。固定資産税、住民税、事業税などの納税証明書)
④申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料
⑤申請人又は申請人を扶養する者の過去3年の職業を証明する資料 在職証明書、許認可証明書の写し、事業の経営者
である場合は法人の登記事項証明書及び過去3年の損益計算書その他事業報告書の写し、自営業で職業証明書が取れ
ない場合は取引先、問屋等による証明書。)
⑥健康診断書(公衆衛生上有害となるおそれのある疾病に罹患していないことが明らかな場合には必要ありません)
⑦婚姻関係又は親子関係等を証する資料 戸籍謄本など、写真など)
⑧履歴書(添付義務はないが窓口の指導で添付するケースが多々ある。)
⑨在日在外親族の概要書
⑩表彰状、感謝状、叙勲書、または推薦状の写し
⑪本人及び家族の住民票・閉鎖外国人登録原票、又は住民票
⑫身元保証に関する資料
➊同一世帯に属さない者一名の身元保証書
❷保証人の職業を証明する資料および最近年度の所得税証明書
❸保証人の住民票・閉鎖外国人登録原票又は住民票
⑬かつて日本国籍を有していた人はこれを証明する資料
⑭その他入国管理局の係官が特に指示する書類
永住許可申請書の提出先
永住許可申請は申請者本人、申請取次行政書士が入国管理局に出頭して提出することができます。この後に説明する
「資格外活動許可申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格取得許可申請」「再入国許可申請」
に関しても同じことがいえる 。
◎帰化と違って手数料が必要
・永住許可8000円
・在留資格変更許可4000円
・在留期間更新許可4000円
・再入国許可1回3000円数回6000円
・資格外活動許可0円
・在留資格取得許可0円
その他の在留手続き
◎資格外活動許可申請
提出書類➊資格外活動許可申請書
❷資格外活動の具体的な内容を疎明する資料
❸現在従事している活動の内容を疎明する資料
◎在留資格変更許可申請
提出書類➊在留資格変更許可申請書・申請人等作成用・所属機関等作成用様式に会ったものを使用し作成
❷申請理由書
❸新たに従事しようとする活動の具体的内容を疎明する資料
◎在留期間更新許可申請
提出書類➊在留期間更新許可申請書・申請人等作成用・所属機関等作成用様式に会ったものを使用し作成
❷更新を必要とする理由書
◎在留資格取得許可申請
60日を超えて在留しようとするときはこの許可申請をしなくてはならない
・出生による場合
➊在留資格取得許可申請書
❷出生したことを証する文書
❸扶養者の身元証明書
・出生以外
➊在留資格取得許可申請書
❷申請理由書
❸在留資格取得申請の事由を証する書面
❹在留資格取得後に従事しようとする在留活動の内容等を疎明する資料
◎再入国許可申請
提出書類
➊再入国許可申請書
❷写真2枚
無料メール相談実施中
★事業復活支援金の事前確認 ★電子定款認証 ★遺言書作成 ★帰化永住許可申請
★建設業事業年度終了届 ★農地転用許可申請 ★風俗営業許可申請 ★在留資格変更申請 ★戸籍の取り寄せ など まずは一度ご相談ください。