1 承継とは
建設業者(建設業許可を受けている者)について、①~④のいずれかにより建設業の全部を他の者が承継する場合、
①~③(以下「事業承継」という。)については事前に、④については被相続人死亡後30日以内に申請し、認可を
受けることで、承継者(相続人)は、被承継者(被相続人)の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を空白
なく承継することができます。
①事業譲渡(個人事業主が生前に行う事業承継、個人事業の法人化(いわゆる「法人成り」)も含みます。)
②法人の合併
③法人の分割
④相続(個人事業に限ります。)
2 認可の要件
(1)【事業承継】事業承継の効力発生日前までに認可を受けること
※承継の効力発生日は、承継者及び被承継者の建設業許可有効期間内である必要があります。
【相続】被相続人死亡後30日以内に申請を行い、認可を受けること
※相続の認可申請は、被相続人の建設業許可有効期間内に行う必要があります(被相続人死亡後30 日以内
であっても、許可の有効期間満了後に提出された認可申請書は無効となります。)。
(2)被承継者の建設業の全部を承継すること
被承継者(被相続人)が受けていた建設業許可の全部を、承継者(相続人)が承継する必要があります。許可
業種の一部のみを承継することはできません。承継しない業種がある場合は、認可申請前に、承継しない業種
を廃業する必要があります。
(3)被承継者と承継者が同一業種について異なる区分の許可を受けていないこと
被承継者(被相続人)と承継者(相続人)が同じ業種の許可を受けている場合は、区分(一般・特定)が同一
の場合に限り承継することができます。区分が異なる場合は、認可申請前に、一般・特定どちらかの許可を廃
業する必要があります。
(4)承継後の全ての業種について、承継者(相続人)が許可の要件を満たしていること
承継者(相続人)は、承継後に有することになる全ての業種について、許可の要件を満たす必要があります。
3 認可申請の手続き
(1)事前相談
事業承継による認可申請が必要となると見込まれる場合は、できるだけ早く(遅くとも承継の効力発生日2か月
前までに)ご相談ください。(相談窓口は(2)申請書類の提出先に同じ。)申請書を受け付けてから認可まで
の標準的な処理期間は、行政庁の休日及び補正期間を除き、申請書受付後 23 日ですので、事業承継については、
遅くとも、承継の効力発生日前1か月までに申請書を受け付ける必要がありますが、事前相談なく認可申請され
た場合、内容確認や補正に時間を要し、承継の効力発生日前に認可できなくなるおそれがあります。
(2)提出先
承継者(相続人)の主たる営業所の所在地を所管する部所(41 ページ参照)
※認可を受けることができるのは、被承継者(被相続人)及び承継者(相続人)の全てが同一都道府県知事許可
業者又は建設業を営む営業所が同一都道府県内のみにある者である場合に限ります。
(3)提出部数
2部(正本1部及び副本1部)
・確認資料は1部
・様式第 22 号の9(大臣認可に係る届出書)は正本1部
(4)手数料
公的機関への手数料はかかりません。
(5)認可通知書の交付
申請者※宛てに郵送します。
※承継の場合は承継者(新設合併及び新設分割の場合は被承継者のうち筆頭者)、相続の場合は相続人
4 許可番号
被承継者(被相続人)の許可番号を使用することを基本とします。承継者(相続人)が建設業許可を受けている場合は、
被承継者(被相続人)と承継者(相続人)の許可番号のどちらかを選択できます。
5 許可後の許可の有効期間
(1)事業承継
事業承継の効力発生日から5年後の対応する日
(例)認可申請日 令和3年5月 20 日
認可日 令和3年6月 22 日
事業承継の効力発生日 令和3年7月 1日
許可年月日 令和3年7月 1日
許可の有効期間 令和3年7月 1日から令和8年7月 1日
(2)相続
被相続人の死亡の日から5年後の対応する日
※相続人が認可申請をしたときは、被相続人の死亡の日から認可を受ける日又は認可をしない旨の通知
を受ける日までは、被相続人に対してした建設業許可は、相続人に対してしたものとみなされます。
6 承継の対象
事業承継について認可を受け、事業承継の効力が発生すると、建設業法(以下、この項目において「法」とい
います。)の規定による建設業者としての地位を承継者(相続人)が承継します。「建設業者の地位を承継す
る」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の
総体をいい、承継者(相続人)は被承継者(被相続人)と同じ地位に立つこととなります。このため、建設業
者としての地位の承継者(相続人)は被承継者(被相続人)の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結
果についても、当然に承継することとなります。ただし、法に規定される罰則については、違反行為を行った
者に対して科されるものであるため、当該刑罰については承継されません
7 認可申請書類
○以下に記載されていない様式や確認資料等についても提出を求めることがあります。
○承継者の承継予定日時点での状況で作成してください。確認資料等も、基本的に承継者に関するものが必要
です。
※認可申請時点で、被承継者(被相続人)又は建設業許可を受けている承継人(相続人)の届出事項に変更
がある場合は、認可申請前に変更届を提出してください。
※被承継者(被相続人)又は建設業許可を受けている承継人(相続人)について、認可申請時点で提出され
ているべき事業年度終了届出書が提出されてない場合は、認可申請を受け付けることができません。認可
申請前に提出してください。
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