建設業の許可を受けるには、次表の要件を満たさなければなりません。また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業
より要件が重くなります。
1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの(常勤が必要)
許可要件として「経営業務の管理責任者」が必要とされています。
法人・・・常勤の役員のうちの1人
個人・・・事業主
が経営業務の管理責任者となります。
経営業務の管理責任者は
・常勤であることが求められます。
経営業務の管理責任者になるためには
1、申請する建設業に関し5年以上経営業務の管理を経験
2、申請する建設業以外の業種に関し7年以上経営業務の管理を経験
3、申請する建設業に関し執行役員などという立場で5年以上経営業務を管理した経験
もしくは7年以上経営業務を補佐した経験
のいずれかが必要です.
1及び2の両方を満たす者
1.適正な経営体制について次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者
に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務
に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業
者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上
の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営
の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあ
る者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
2.社会保険の加入について次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険
法施行規則(大正15 年内務省令第 36 号)第 19 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚
生年金保険法施行規則(昭和 29 年厚生省令第 37 号)第 13 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、
雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)第 141 条第1項の規定による届書を提出した者であること
2 専任技術者 (専任であり常勤である必要があります)
許可要件として「専任技術者」が必要とされています。
専任技術者は
・許可を受けるすべての業種について
・営業所ごとに
必要となります。
※1人で複数の業種の専任技術者となることも可能です。
※社長が専任技術者となることも、経営業務の管理責任者が専任技術者となることも可能です。
専任技術者は
・専任である必要があります。
・常勤である必要があります。
※他の会社で専任技術者として登録されている場合は、専任性を疑われます。
(登録を抹消してから申請することになります。)
※住所と営業所があまりにも離れている場合は、常勤性を疑われます。
専任技術者となれるのは
・申請する建設業について定められた国家資格を持っている。
・申請する建設業について、指定された学科を卒業し、かつ実務経験がある。
(実務経験については卒業した指定学科が大学の場合は3年、高校の場合は5年)
・申請する建設業について10年以上の実務経験がある。
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること
一般建設業の許可
許可を受けようとする業種の工事について
イ ・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科卒業後又は同法による専門職大学の前期
課程の所定学科修了後3年以上の実務経験のある方
ロ 10 年以上の実務経験を有する方(電気工事、消防施設工事及び解体工事については 専任技術者 参照)
ハ 国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方(二級建築士、二級土木施工管理技士等。参照)
特定建設業の許可
許可を受けようとする業種の工事について
イ 国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等、参照)
ロ 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として 4,500 万円以上(消費税及び地方消費税を含む)
の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼
舗、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定し
た方に限ります。
3 誠実性
許可を受けるためには、
「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者ではないこと」が
必要とされます。
・不正な行為・・・詐欺などの法律違反
・不誠実な行為・・・工事の契約違反(工期を守らない、工事内容を守らないなど)
上記が求められるのは
・法人・・・法人と、役員や営業所の代表など1人で契約を結ぶことのできる人
・個人・・・本人(支配人)
です。
※一人で契約を結ぶことのできない一般の従業員までは求められていません。
※対象となる(役員などの)中で1人でも不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者がいる
場合は、許可が受けられません
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有し
ない未成年者である場合)が上記に該当すること
4 財産的基礎等
建設業の許可を受けるためには「財産的基礎」が必要とされます。
必要とされる財産の要件は特定建設業許可と一般建設業許可とでは異なります。
※特定建設業許可の場合は、工事の単価が高いため財産の要件が厳しく定められています。
一般建設業許可での財産要件
1、500万円以上の自己資本がある
2、500万円以上の資金調達能力がある
3、申請直前の過去5年間継続して許可業者として建設業を営業した
上記のいずれかが必要です
請負契約(※)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと※軽微な建設工事に係るものを除く
一般建設業の許可
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
イ 申請日の直前の決算において、自己資本(※)が 500 万円以上であること
ロ 500 万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
ハ 許可申請直前の定5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業の許可
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの基準をすべて満たすこと
イ 欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと
ロ 流動比率が 75%以上であること
ハ 資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ自己資本(※)の額が 4,000 万円以上であることなお、経営再建中の方については、更
新に限り、特例措置を受けることができます
※「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利
益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
その他 営業所について(建物、使用権原について)
建物について …プレハブなどの建物は許可が出ない可能性があります
使用権原について…賃貸契約などの使用承諾書や住居でないことが必要です。
営業所の写真(直近3か月以内に撮影した、以下のもの)【提出】
①営業所の外観(建物の全景がわかるもの)
②営業所の名称が確認できる入口付近を写したもの
③営業所の内部(建設業で使う事務用品や電話などがあることがわかるもの)
④建設業法第40条に規定する標識の写真(許可がある場合のみ、掲示状況及び記載内容のわかるもの)
・写真内に撮影日を印字するか、写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙等に撮影日を記載
・写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙等
に建物の権利関係について記載(例:自己所有※、賃貸借等)
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