1 建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる 29 業種にわかれています。
1 土木工事業 9 管工事業 17 塗装工事業 25 建具工事業
2 建築工事業 10 タイル・れんが・ブロツク工事業 18 防水工事業 26 水道施設工事業
3 大工工事業 11 鋼構造物工事業 19 内装仕上工事業 27 消防施設工事業
4 左官工事業 12 鉄筋工事業 20 機械器具設置工事業 28 清掃施設工事業
5 とび・土工工事業 13 舗装工事業 21 熱絶縁工事業 29 解体工事業
6 石工事業 14 しゆんせつ工事業 22 電気通信工事業
7 屋根工事業 15 板金工事業 23 造園工事業
8 電気工事業 16 ガラス工事業 24 さく井工事業
2 許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり 29 の業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合を除きます。
3 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
建築一式工事(①、②いずれかに該当する場合)
①1件の請負代金が 1,500 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が 150 ㎡未満の工事
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が 500 万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
請負代金の額は、同一の建設業を営む方が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な
理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提
供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額と
なります。
「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものです。
「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものです。
4 知事許可と大臣許可
(1)都道府県知事許可
同一都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可が必要です。
(2)国土交通大臣許可
主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は
支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督
を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実
体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。
なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外にお
いては当該業種について営業することはできません
5 許可の区分(特定建設業と一般建設業)
(1)特定建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額(※)が 4,000万円(建築工事
業は 6,000 万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必
要です。
(2)一般建設業の許可
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額(※)が 4,000 万円(建築
工事業は 6,000 万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようと
する方は一般建設業の許可が必要です。
※発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,000 万円(建築一式工事にあっては 6,000万円)以上
の工事を下請施工させようとする時の 4,000 万円(6,000 万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
6 附帯工事について
許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事
(以下「附帯工事」という。)も請け負うことができます。この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他
の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供され
るものではないものです。附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、
当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められる
か否かを総合的に検討して判断します
7 許可を取る意味
1、工事金額
建設業許可をとるメリットはもちろん先に述べた工事金額の制限を受けないことです。
2、社会的信用
もうひとつのメリットは、信用です。客観的な指標のもと公(県知事や大臣)が許可を与えたということが、ひとつの価値
となります。対顧客を意識して許可を取るだけでなく「元請け業者から許可をとるように言われて・・・」と下請の仕事を
もらうために許可をとることもあります
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