事業年度終了届とは

建設業許可を受けた建設業者は、請負可能工事金額の限度が外れる代わりに、いろいろな義務を負うことになります。
そのうちのひとつとして、事業年度が終了すると、建設業許可を受けている建設業者は許可行政庁に対して一年間の
事業の結果報告をしなければなりません。これを、「事業年度終了届出書」と呼び、地域によっては「決算変更届」
などと呼ばれたりもします。
必要な決算変更届の提出がない場合は罰則規定があり、届出のない状態では更新申請・業種追加申請が行えません。

決算日から4か月以内に提出が必要

建設業法上の事業年度終了届の必要書類の中には財務諸表も入っており、これは税務申告用の財務諸表とは若干異な
りますが、作成手順としては税務申告用財務諸表を書き換えて作成します。つまり、決算期から2か月以内に税務署
への申告をし、その後さらに2か月の間に建設業の届出もする必要があります。
 ただし、経審を受ける建設業者の場合は経審申し込み時に事業年度終了報告届出済みである必要があるため、受け
るべき経審の申込期限内に出すようにしなければなりません。
経審の場合は「年度終了報告(決算報告)」「経営状況分析」「経営事項審査」を順にこなしていく必要があります
から、決算期到来後、税務申告を速やかに済ませて、年度終了報告に進める必要があります。遅れると、公共工事の
入札ができない空白期間が生じる事にもなります。

届け出先は許可行政庁ですが、提出窓口は
  知事免許…地区の土木事務所
  大臣免許…本店所在地の都道府県庁の建設業課    となります。

提出書類

事業年度終了届とともに以下の書類を添付書類として提出しなければなりません。

●変更届出書
●工事経歴書
●直前3年の各事業年度における工事施工金額
●貸借対照表
●損益計算書
●株主資本等変動計算書(法人のみ)
●注記表(法人のみ)
●事業報告書(株式会社のみ)
●納税証明書(事業税)
●附属明細表
  ※資本金が1億円超or負債合計200億円以上の株式会社のみ
●使用人数を記載した書面
  ※使用人数に変更があった場合のみ
●健康保険等の加入状況
  ※従業員数に変更があった場合のみ
●使用人の一覧表
  ※令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合のみ
●定款
  ※ 定款に変更があった場合のみ

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