必要な書類は4種類です。
- 作成しなければならない書類
- 取り寄せしなければならない書類
- 手持ちの書類の写し
- その他
作成しなければならない書類
①帰化許可申請書
②帰化の動機書 A4 1枚簡潔に 黒インク 過去現在未来にわたり自然な流れで 適度に漢字を入れる
③履歴書 生まれてから現在までの住所、学歴、職歴 ブランクのない様に
の内容に
⑤親族の概要を記載して書面
⑥生計の概要を記載した書面
⑦事業の概要を記載した書面
⑧自宅勤務先等付近の略図
取り寄せしなければならない書類
1本国法によって行為能力を有することの証明書 本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令および申請者の年齢を証明したもので
本国の官公署が発行したものであるのが原則 国によってはこういった証明書を発行しないところもあり、その場合の取り扱いは具体
的事例ごとに法務局で相談。
2在勤及び給与証明書、最終学歴の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3国籍を証する書面①国籍証明書②戸籍謄本③国籍の離脱又は喪失証明書④出生証明書⑤旅券
4身分関係を証する書面
①出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書
②裁判書、審判書、調停調書の謄本
③日本の戸籍謄本 帰化して日本人になった人に関しては帰化当時の作成された戸籍の謄本が必要です。また申請者や親が元日本人
であったときは、その除籍謄本を用意しなければならない。
④出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届親権者の変更届等の届出書の写し、記載事項証明書又は受理証明書
⑤住民票 配偶者及び子が日本字であるときはその住民票の写しを市町村役場から取り寄せる。
5住民票・閉鎖外国人登録原票
6納税証明書
7法定代理人の資格を有する書面
8会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
9預貯金の現在高証明書、有価証券報告書、不動産の登記事項証明書
10運転記録証明書
11公的年金関係書類
手持ちの書類
①貸借対照表、損益計算書の写し
②自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し
③確定申告書控えの写し
④卒業証明書又は卒業証書の写し
⑤事業に対する許認可証明書の写し
その他
外国語で記載された文書については翻訳者を明示した翻訳文を用意しなければならない
本国から取得する書類
◎韓国 在日韓国大使館、もしくは国内各地の領事館で直接申請し、その日のうちに入手できます。本国に戸籍がない場合は取得できません。
◎中国 戸籍制度がないために中国の公証処で取得します。出生公証書、親属公証書、父母とご自身の結婚公証書、出生申述書、死亡公証書
を揃えて提出することで身分関係を証明する書類として認められる。書類は本人が本国から取り寄せます。
◎台湾 戸籍と住民票と履歴書がミックスした形の戸籍。郵便による取り寄せは出来ず、本人か親族が直接戸籍事務所に行かないと入手できない。
最近法務局の窓口によっては従来の手書きの除籍謄本と最近のCP作成で父母結婚や本人の出生事項などの記載がある謄本。両方の提出が要求される。
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