帰化申請できるか法務局で確認

法務局へ電話して相談の予約をしてから法務局へ相談に行きます。
場所、時期によりますが2週間から1か月ほど先になります。
法務局で担当官に申請ができると判断してもらえたら、取り寄せる書類の一式をもらえます。

書類の収集と法務局での相談

指示された書類を集めたのちに一式をもって法務局へ再度電話連絡をして相談に行きます。
このときに「帰化許可申請の手引き」と「必要書類一覧表」がもらえます。

申請書を作成し法務局へ確認

申請書を作成して持ち込み確認をしてもらいます。不備がなければ申請の受付日時を決定してもらえます。
所によってはその段階で申請を受け付けてくれるところもあります。不備があった場合には、予約と確認を
繰り返すことになります。

申請・受理

決められた日時に法務局で申請を受理してもらいます。

面接日時の連絡後に面接

受理から2,3か月後に法務局から面接日時の連絡があります。面接時には申請書の内容の確認であったり、
帰化したい動機など聞かれます。配偶者がいる場合には一緒に来るように指示されることが多いようです。
その場合には一人ずつの面接と一緒に面接があります。提出した書類の内容が真実であるかの確認も行われます。
 ①これまでの経緯  出生地 来日の動機 住所歴 職歴
 ②仕事の内容    職歴 現在の会社名、業種、サービス内容 年収 担当業務
 ③本国の家族 日本の家族 本国の両親が帰化に賛成かどうか、理由 兄弟姉妹の在留状況 帰化の予定 同居人の状況
 ④婚姻の経緯    配偶者と知り合った時期、きっかけ 付き合うことになった経緯 配偶者の状況
 ⑤法令遵守の状況  運転記録証明書過去5年分 警察のお世話 犯罪履歴 多額の出入金状況
 ⑥年金・税金の支払状況  経営者など支払い状況の確認

 ・提出した書類はきちんと読む
 ・素直に答える、嘘はつかない
 ・清潔な服装で臨む

審査・許可

審査では勤務先の会社への調査や日本人配偶者の実家への訪問などをして実態を調べることもあるようです。
審査期間中には追加書類の提出などを要請されることもあります。

問題なき場合には申請から10か月~1年くらいで法務局担当官から連絡があり許可となり官報に掲載されます。

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