遺言書とは「残された家族への心遣い」
遺言書とは自分がなくなった後の財産の分け方やその意思を書くものですが「そんな先の
ことは想像できない」と思う方も多いはずです。しかしこの遺言書があるかないかで亡く
なってしまった後の流れは大きく変わってきます。
もし遺言書がなければ、民法で定められた法定相続分を考慮しつつ、相続人間で財産をどう
分けるのか話し合います。(遺産分割協議)遺言書が後で発見されると、この協議よりも
遺言書の内容が優先されます。また、この相続人間の話し合いがスムーズにいくかどうかは
わかりません。仲がよかった家族でもトラブルになってしまったというケースは多くありま
す。こういった自分が亡くなった先のことを考えて、残された家族のトラブルを避ける一番
有効な方法が「遺言書を書くこと」です。そして見つからない遺言書、偽造される遺言書、
無効な形式の遺言書よりは多少経費がかかっても公正証書遺言いいのでは思います。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことをいいます。
全文書を自筆で書かなければならない自筆証書遺言と違い、公証人に内容を伝えてそれを元に
公証人が作成して保管します。法定の要件に合わず無効になることのない確実な遺言として
法的有効性が認められるので家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。
公正証書遺言費用として財産価額により手数料がかかってしまいますが、「無効にならない」
「紛失がない」「偽造されない」「相続の開始がいち早くできる」など多くのメリットが存在
しますのでこの公正証書遺言をおすすめします。
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