風俗営業許可とは


風俗営業の許可については、「人、場所、構造」についての不適格な部分がなければ必ず許可が出ます。許可の出る出ないは極めて明確になっています。また、申請窓口が申請する店舗の管轄警察署になっていることもあります。許可をとるには様々な規制があり、無許可での営業は厳しい罰則があります。

風俗営業(許可)

接待飲食等営業

1号営業 料理店、社交飲食店

  • 定義
    キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

2号営業 低照度飲食店

  • 定義
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)

3号営業 区画席飲食店

  • 定義
    喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業

4号営業 マージャン店・パチンコ店等

  • 定義
    まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業 ゲームセンター等

  • 定義
    スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)

風俗営業(届出(法第2条第5項)性風俗関連特殊営業)

①店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第1号から第6号)
1号 個室付浴場ソープランド
2号 個室型ファッションヘルス
3号 ストリップ劇場、個室ヌードスタジオ、のぞき部屋、個室ビデオ
4号 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5号 アダルトショップ、ポルノショップ、ビニ本屋
6号 その他、政令で定めるものとして、出会い系喫茶(平成 23 年1月1日より)
* 法第 27 条(営業等の届出)
②無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項第1号から第2号)
1号 派遣型ファッションヘルス
2号 アダルトビデオ等通信販売業
* 法第 31 条の2(営業等の届出)
③映像送信型性風俗特殊営業(法第2条第8項)
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
*法第 31 条の7(営業等の届出)
④店舗型電話異性紹介営業(法第2条第9項)
テレホンクラブ
*法第 31 条の 12(営業等の届出)
⑤無店舗型電話異性紹介営業(法第2条第 10 項)
*法第 31 条の 17(営業等の届出)
⑥接客業務受託営業(法第2条第 13 項)
接待飲食等営業
店舗型性風俗特殊営業
特定遊興飲食店営業
飲食店営業
*法第 35 条の3

深夜における酒類提供飲食店営業

※法第35条(営業の届出)

酒類がメインの深夜飲食店で、風営法でいう「接待」をしないものが定義されます。
「深酒(フカザケ)」といわれる業態の店舗は営業所の所在地を管轄する警察署に営業開始の届出をしなければなりません。許可ではありませんが風営法の規制の対象となっているところであり、許可に近い書類の提出が必要とされます。

はじめに
① 根拠規定 法第 33 条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
注意 法第 33 条4項 条例により禁止の地域を定められる
法第 33 条5項 既得権について
② 施行条例 第 12 条 住居集合地域においては、
(東京都) 午前0時~日出時は営業できない。
(第1種、第2種住居専用地域及び住居地域)
③ 罰条 法 55 条1項3号 30 万円以下の罰金

必要書類
① 届出書の1枚目 (開始届出書)
 2枚目 (営業の方法)

② 保健所の営業許可書の写し(コピー)

③ 店内見取図 ・営業所の床面積
・客席の床面積が計算できるように寸法記入

④ 住民票 (本籍が記載あるもの)

法人の営業はさらに
① 法人定款
(定款に相違ない旨の奥書、署名、印を要する)

② 登記事項証明書

③ 役員全員の住民票
(本籍の記載あるもの)
※警察署への届出1部、申請者本人控1部が必要です。

特定遊興飲食店営業(法第 2 条第 11 項)


※法第33条の22(営業の許可)

一般的にクラブやスポーツバー、ライブハウス、ショーパブ…こういった業態の店舗が特定遊興飲食店にあたります。
こういった業態のすべてが特定遊興飲食店営業としてきょかをうけなければならない、と言うわけではなくとky亭遊興飲食店営業にあたるかどうかは「深夜」「飲酒」「遊興をさせる」のキーワードがすべてそろった場合に許可が必要となります。

特定遊興飲食店営業深夜+遊興+酒類提供
◎営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合
☆ 客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※ 高さ1m以下は可
◎ 営業所の床面積は、1室の床面積を33㎡以上
◎ 営業所の照度:10ルクスを超えること。
㋐飲食物を置く設備の場合 客用テーブル上面
㋑ア以外の場合は椅子の座面 椅子のない場合は床面

◎深夜の時間帯に客に遊興をさせ、酒類を提供して飲食をさせる営業が可能になりました。
※特定遊興飲食店営業ができる地域を「営業所設置許容地域」と言います。営業所設置許容地域は都道府県条例(告示)によって定められており、地域が限定されております。
※都道府県条例により、営業時間の制限も設けられています。(例:東京都内は午前 5 時から午前 6 時までの間の営業が禁止されています。)

※客に遊興をさせるためのサービスとしては、主としてショーや演奏の類を客に見聴きさせる「鑑賞型」のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる「参加型」のサービスが考えられます。
※クラブのように、(ダンス)をさせる部分で常に照明の演出を行う業態は、原則として遊興(ダンス)をさせる部分を照度の測定場所とはせず、飲食のための客席のみで測定することとなります。ただし、客席のみにおいて客に 遊興させるための客室(ショーパブなどの鑑賞型)については、深夜帯の営業の半分未満の時間に限って、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合は違反とはなりません。
(風適法解釈運用基準)
※深夜における迷惑防止措置を講じ、苦情処理に関する帳簿を備え付けなくてはなりません。

許可を受けるための三つの基準

1.人的要件

1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

2.場所的要件

「営業制限地域」は、各都道府県の条例によって違いがありますが、基本的には「住居専用地域(4種類あり)」や「住居地域(3種類あり)」では風俗営業を営むことができません。しかし、各地域の状況に応じて「隣接する用途地域からの一定距離内における例外」、「国道等の端からの一定距離内における例外」、のような例外規定が条例等で定められているケースも多くありますので、地域ごとにご確認が必要です。
 例えば、東京都では例外的にマージャン店、パチンコ店、ゲーム店については、近隣商業地域・商業地域から 20 メートル以内であれば、第1種住居地域を除く住居地域でも許可が可能となります。学校、図書館、病院、診療所(入院施設のあるもの)等保護対象施設が、許可を申請しようとする営業所から 100 メートル以内にある場合は十分に注意確認が必要になります。(商業地域などには、距離の規制緩和が都道府県ごとにあります)。

〔 保全対象施設 〕

100M 時の保全対象制限距離(例・東京公安委員会基準)

保全対象施設についての問い合わせ先

下記施設は風俗営業の保全対象施設に該当いたしますのでご注意下さい

3.構造的要件

〔 構造及び設備の技術上の基準 〕

施行規則第7条〔法第4条第2項第1号関係〕

―― 全業種共通の基準 ――
◎ 善良な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
◎ 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
◎ 客室の出入り口(営業所外に直接通じる出入り口を除く)に、施錠の設備を設けないこと

種別分類基準構造・設備の基準
第1号営業
キャバレー、
社交飲食店
料理店
接待+遊興
又は飲食
◎ 客席面積:和室1室につき 9.5 ㎡以上
洋室1室につき 16.5 ㎡以上
※客室数が 1室のみの場合はこの限りではない
◎ 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すこ
とができないこと
◎ 客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと
※ 高さ1m以下は可
◎ 営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く施設の場合客用
テーブルの上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅
子のない場合は床面
以上、5ルクスを超えること。
□ 上記風俗営業店で、外国人のショーを行う場合
◎ 高さ 30cm 以上<東京都公安委員会>で、13 ㎡以上のショー・ステージを設けること<入管>
◎ 9㎡以上の控え室を設けること ※招聘者数は9㎡で5人、以後 1.6 ㎡につき1人――複数室合算可<入管 >

第2号営業
低照度飲食店
(1号営業として
営む者を除く)/
喫茶店、バーその
他設備を設けて客
に飲食させる営業
飲食のみ又は
(飲食+遊興)
+10 ルクス以下
◎ 客席面積:1室につき5㎡以上(客に遊興をさせる態様の場合33㎡以上)
◎ 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと
◎ 客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※ 高さ1m以下は可
◎ 営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く設備の場合・客用テーブル上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅子のない場合は床面
以上、5ルクスを超えること。
第3号営業
区画席飲食店/
喫茶店、バーその
他設備を設けて客
に飲食させる営業
で、他から見通す
ことが困難な営業
飲食のみ+
見通し困難+
5 ㎡以下の客室
◎ 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないこと
◎ 営業所内の照度:㋐ 飲食物を置く設備の場合・客用テーブル上面、㋑ ㋐以外の場合椅子の座面・椅子のない場合は床面
以上、10 ルクスを超えること。
◎ 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備がないこと
第4号営業
マージャン店
パチンコ店等
その他遊技場
☆ 客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※ 高さ1m以下は可
◎ 営業所内の照度:遊技設備の前面または上面、客用椅子の座面で10 ルクスを超えること。
パチンコ店等――遊技設備前面と景品交換所の照度は、10 ルクスを超えること。
◎ 客の見やすい場所に賞品の提供場所を設けること
第5号営業
ゲームセンター等
☆ 客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※ 高さ1m以下は可
◎ 営業所内の照度:遊技設備の前面または上面、客用椅子の座面で10 ルクスを超えること。
◎ 遊技料金として紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
◎ 客に現金や有価証券を提供するための設備を有する遊技設備を設けないこと
□ 上記(1~5号)の風俗営業店では、深夜 0 時以降の営業はできません。〔条例による特例地域は1時まで可〕
※ 0時以降も営業する営業は、深夜酒類提供飲食店(接待・遊興はできない)の開始届けが必要です。『接待』は、できません。
※ 『風俗営業』と『深夜営業』の兼業は、原則認められておりません。(解釈運用基準第11)
※ 0時以降も営業し、酒類を提供し、遊興を行う場合には「特定遊興飲食店営業」の許可が必要です。

【 法31条の22 特定遊興飲食店営業 】(許可営業)
◎深夜の時間帯に客に遊興をさせ、酒類を提供して飲食をさせる営業が可能になりました。※特定遊興飲食店営業ができる地域を「営業所設置許容地域」と言います。営業所設置許容地域は都道府県条例(告示)によって定められており、地域が限定されております。※都道府県条例により、営業時間の制限も設けられています。(例:東京都内は午前 5 時から午前 6 時までの間の営業が禁止されています。)

特定遊興飲食店営業深夜+遊興+酒類提供
◎営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合
☆ 客室内に、見通しを妨げる設備を設けないこと※ 高さ1m以下は可
◎ 営業所の床面積は、1室の床面積を33㎡以上
◎ 営業所の照度:10ルクスを超えること。
㋐飲食物を置く設備の場合 客用テーブル上面
㋑ア以外の場合は椅子の座面 椅子のない場合は床面
※客に遊興をさせるためのサービスとしては、主としてショーや演奏の類を客に見聴きさせる「鑑賞型」のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる「参加型」のサービスが考えられます。
※クラブのように、(ダンス)をさせる部分で常に照明の演出を行う業態は、原則として遊興(ダンス)をさせる部分を照度の測定場所とはせず、飲食のための客席のみで測定することとなります。ただし、客席のみにおいて客に 遊興させるための客室(ショーパブなどの鑑賞型)については、深夜帯の営業の半分未満の時間に限って、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合は違反とはなりません。(風適法解釈運用基準)
※深夜における迷惑防止措置を講じ、苦情処理に関する帳簿を備え付けなくてはなりません

許可申請手続き

風俗営業許可申請(4号営業・パチンコ店含む)許可申請の手順(東京都の場合)

① 業務の依頼
② 地域調査
③ 内装工事等打合せ
④ (機械の選定、発注)…パチンコ店
⑤ (景品交換所(換え場)の業者及び場所の決定及び景品問屋の決定)…パチンコ店
⑥ 内装工事・機械設備の搬入
⑦ 飲食店営業の許可申請(保健所)

⑧ 図面他申請書類作成

⑨ 許可申請 「標準処理期間55日(土日、祝祭日を含まない)」

⑩ 風俗環境浄化協会・所轄警察の検査

⑪ 警視庁生活安全課担当者の検査…パチンコ店
「※ 通常パチンコ営業担当主任(警部補)ほか2~3名による検査。
前もって日時の指定があります。午前10 時~12 時くらいの約2時間。
申請者(ホールの社長)、換え場、問屋、3者の面談を主任が行います。
その間、現場ではパチンコ機に詳しい担当者がパチンコ機を1台1台検査しま
す(簡易のロムチェック)。また、計数機のチェックも行います。
客に提供する賞品の数は500 品目以上、多く取り揃える必要があります。」

許 可
(注)パチンコ店の許可申請の場合
許可申請をする前に、予め所轄警察署許可担当に相談に行ってください。
景品交換場(換え場)・換金率・暴力団対策等の指示、打合せが有ります。
「ぱちんこ店の申請の流れは各都道府県の実状によって違いがあります。また、状況の変
化により違ってくることもあります。必ず所轄警察署あるいは都道府県警察本部・生活安
全課への問い合わせを行って下さい。」

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