遺言執行者を決めておきましょう

遺言は書いて終わりというわけではありません。実現されることが遺言者である方の目的となっているはずです。確認がご自身でできることはありえないので実現をするための遺言執行者を遺言書の中で指定しておくのです。遺言執行者を定めておくことにより、適切に遺言の内容を実現でき、相続人全員の同意なしに預貯金等の払い戻しが速やかに実行できるからです。相続財産の管理をし、遺言のとおりに相続人又は受遺者にその目的物の引渡しを実行する役目を果たす遺言執行者が必要となります。(未成年者・破産者は遺言執行者になることはできません。)

投稿者プロフィール

稲垣 順一
稲垣 順一
特定行政書士
申請取次行政書士
海事代理士
2級ファイナンシャルプランニング技能士