遺言できる法定遺言事項

 法的拘束力を持つこと持たないこと遺言することが出来ないこと区別して書くことが大切です。
拘束力を持つこと
 ①相続
 ②財産の処分
 ③身分
 ④遺言の執行に関すること 
 法定遺言事項
  ①財産の処分
  ②相続人の廃除・排除の取消
  ③相続分の指定
  ④遺産分割方法の指定
  ⑤遺産分割の禁止
  ⑥相続人相互の担保責任の指定
  ⑦遺留分の知梁方法の指定
  ⑧祭祀主催者の指定(相続人以外でも可)
  ⑨非嫡出子の認知
  ⑩未成年後見人、未成年後見監督人の指定
  ⑪遺言執行者の指定

遺言書に書いても法的拘束力がない付言事項

付言事項は遺言者の思いや希望であり法的な拘束力はなく、相続人らに強制することはできません。自分の思いや
希望を死後に実現したいのであればだれに何を依頼しその費用はいくらでということを具体的に生前に取り決めて
おく必要があるということです。

遺言することが出来ないこと

相手の合意が必要な婚姻離婚養子縁組などは単独の法律行為である遺言では行うことはできません。よくある誤解で
建築資金として借り入れたローンはその物件を相続したものが承継するのが当然と思っている人が多いですがローン
などの債務は相続発生と同時に自動的に相続人にその法定相続割合で承継される。

遺言書に書いても無意味な死後の後始末 

  • 葬儀・お墓参り・献体の希望は死後事務委任契約書で 葬儀や法要に関する自分の思いや希望を遺言書にいくら
    書いてもそれは付言事項になり法的な拘束力を持ちません。
  • 死後のペットの世話は死後事務委任契約書で 

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