1 許可申請書の作成

ア必要な書類
  許可申請書、添付書類及び確認資料
イ 申請用紙
  様式は決められています。
  用紙が必要な方は都市総務課 Web ページ
  最寄りの建設業許可窓口へ
ウ 提出部数
  正本1部及び副本1部の計2部(副本は写し可。)

2 許可申請書、添付書類及び確認資料

(1)許可申請書及び添付書類
    正本1部及び副本1部の計2部(副本は写し可。)
  【申請区分】1.新規 2.許可換え新規 3.般・特新規 4.業種追加 5.更新
        6.般・特新規+業種追加 7.般・特新規+更新 8.業種追加+更新
        9.般・特新規+業種追加+更新
      (7.8.9は必ず許可期間満了の日の 30 日前までに申請)
    詳しくは各種手引きを参照。
   専任技術者としての資格を有することを証明する資料

(2) 確認資料 (提出 又は 提示)
    【申請区分】 1.新規 2.許可換え新規 3.般・特新規
           4.業種追加 5.更新 6.般・特新規+業種追加
          7.般・特新規+更新 8.業種追加+更新 9.般・特新規+業種追加+更新
詳しくは各種手引きを参照。

1 新規 現在「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合
2 許可換え新規同一都道府県以外の許可行政庁から現在、有効な許可を受けている場合
3 般・特新規ア 一般建設業の許可のみ受けている方が新たに特定建設業の許可を申請する場合
イ 特定建設業の許可のみ受けている方が新たに一般建設業の許可を申請する場合
4 業種追加ア 一般建設業の許可を受けている方が他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
イ 特定建設業の許可を受けている方が他の業種について特定建設の許可を申請する場合
5 更新すでに許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合
6 般・特新規+業種追加区分3と4を同時に申請する場合
7 般・特新規+更新区分3と5を同時に申請する場合
8 業種追加+更新区分4と5を同時に申請する場合
9 般・特新規+業種追加+更新区分3と4と5を同時に申請する場合

3 許可申請書類の提出、許可、許可後

ア 提出先
  主たる営業所の所在地により異なります。
 
イ 許可手数料
  知事許可の手数料は、新規の申請9万円、追加の申請(許可区分が同一のものに限る)及び更新の
  申請は5万円で収入証紙を申請書の所定の欄に添付します。
  なお、申請を取り下げた場合や申請が不許可となった場合でも手数料の還付はされません。
ウ 申請後の注意事項
  申請書の受理時又は受理後に、申請書、添付書類及び確認資料の修正や追加提出を指示される場合があります。
  指示に応じない場合、許可の適否を通知することができないということなのでご了承ください。

 

許可申請書を受理されると、申請内容を審査のうえ許可の適否を申請者へ簡易書留(転送不要※)にて通知されます。
この時に、提出された申請書の副本を「許可後の注意事項」(冊子)とともに申請者へ送付されます。
なお、標準処理期間は、行政庁の休日を除き、受付後 23 日です。(愛知県の場合)
  ※営業所確認(営業所としての実態があるか、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤しているか等)を兼ねて
   いるために転送不要としており、郵便物が返戻された場合には、現地の確認調査を実施されることがあります。
   また、法第 29 条の2第1項の規定により、許可の取消しの対象となることがあります。

許可の有効期間は5年間です。
この間、毎年決算終了後に事業年度終了届出書、その他許可の申請事項の内容に変更を生じたときには一定期限内に
変更届出書等を提出しなければなりません。(正本1部及び副本1部の計2部(副本は写し可))
また、その後も許可を受けて継続して営業しようとする場合は、許可期限満了の日の 30 日前までに(3か月前から
受付開始)許可の更新の手続きが必要です。(許可書の内容をよく確認してください。)
これらの手続きについては、「建設業法による変更届等の手引(変更届出書編、事業年度終了届編)」及び許可の通
知書に同封される「許可後の注意事項」をよく読む必要があります。

建設工事の許可業種区分について

 ※許可業種区分の考え方について
各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりです。
(1)土木一式工事
  ① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート
    構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
  ② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方
    は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の
    施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、
    配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
     なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
(2)建築一式工事
   ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の一部の工事として『建
   築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
(3)左官工事
   ① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
   ② ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
   ③ 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コン
    クリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであ
    り、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
(4)とび・土工・コンクリート工事
   ① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・
    れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりであ
    る。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う
    工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コ
    ンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁とし
    てコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)
    工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における
   「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
   ② 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の
    考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、
    既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組
    立工事」である。
   ③ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構
    造物工事は『土木一式工事』に該当する。
   ④ 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
   ⑤ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」
    を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の
    吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
   ⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
   ⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
   ⑧ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」
    との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』におけ
    る「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」
    である。
   ⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわ
    ゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
(5)石工事
   『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れ
   んが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
   根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、
   プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリー
   トブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリ
   ートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
   コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブ
   ロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
(6)屋根工事
   ① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外
    の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も
   『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
   ② 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
   ③ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、
    太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
(7)電気工事
  ① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、
   太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
  ② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては
   『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則
   として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは
   複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(8)管工事
  ① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止
   する工事が含まれる。
  ② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、
   規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共
   団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体
   が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
  ③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては
  『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則と
   して『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複
   合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  ④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置され
   る機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
  ⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、
   公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地
   内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び
   下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等
   の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
  ⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば
   排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
(9)タイル・れんが・ブロツク工事
  ① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根
   ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
  ② 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリ
   ートパネルも含まれる。
  ③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れん
   が・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固
   めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキ
   ャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロッ
   ク据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロッ
   クを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリー
   トブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み
   (張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
(10)鋼構造物工事
  ① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考
   え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既
   に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事
   」である。
  ② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築
   一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
  ③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との
   区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外
   広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
(11)鉄筋工事
  『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、
  「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
(12)舗装工事
  ① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく
  『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
  ② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
(13)板金工事
  ① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付
   け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
  ② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料
   による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』
   ではなく『屋根工事』に該当する。
(14)塗装工事
  下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
(15)防水工事
  ① 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水
   工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
  ② 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
(16)内装仕上工事
  ① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
  ② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
  ③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
(17)機械器具設置工事(次ページ【機械器具設置工事についての補足】も参照してください。)
  ① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』
   『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それ
   ぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
   設置工事』に該当する。
  ② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
  ③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置され
   る通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
  ④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理
   設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
(18)電気通信工事
  ① 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び
   耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
  ② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、
   『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それ
   ぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
   設置工事』に該当する。
(19)造園工事
  ① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
  ② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、
    緑道等を建設する工事である。
  ③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
  ④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
  ⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
(20)水道施設工事
  ① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の
   下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水
   道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、
   設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土
   木一式工事』に該当する。
  ② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小
   を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので
   下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により
   収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
(21)消防施設工事
  ① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当
   しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事
   として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
  ② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』
   『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それ
   ぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
   設置工事』に該当する。
(22)清掃施設工事
  ① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理
   設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
  ② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大
   小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するも
   ので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式
   により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
(23)解体工事
  それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導
  調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

【機械器具設置工事についての補足】
  建設業法における機械器具設置工事とは、機械器具等の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物(以下「工作物」と
  いいます。)を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事を
  いいます。
   したがって、商品生産設備として工場又は事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械)を工作物に単に緊結す
  る工事は、通常、機械器具設置工事には該当せず、とび・土工工事や、機械器具の種類によっては他の専門工事に該当すること
  になりますので、機械器具設置工事業の申請や事業年度終了届を作成するなどの際は注意してください

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