自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  • 相続争いの特徴 
    ①紛争が起きるのは不動産がある場合
    ②家庭裁判所に相続相談に行っても調停までいかない
    ③遺産分割調停で多いのは財産が少なく相続税がかからない事案 約70%は遺産総額5000万円以下の相続。
     相続税の申告がないので10か月以上でも争ってしまう。
  • 公正証書遺言の2人の承認探しはけっこう大変 ☓未成年者 ☓推定相続人と受遺者の親族、これらの配偶者や直系血族 ☓公証人の配偶者、
     4親等内の親族、公証人の書記や使用人
  • 自筆証書遺言では預金の払い戻しが困難 公正証書遺言を銀行に持参して預金の払い戻しを請求した場合銀行は払戻しを拒絶できません
  • 自筆証書遺言は検認に時間がかかり相続税の申告期限に間に合わない可能性も。未発見となる可能性。相続はいかにリスクを抑えるのかが大事。

自筆証書遺言の有効無効

 

  • 自筆証書遺言は検認手続きが面倒 家庭裁判所にて検認を受ける必要がある。無効であっても検認は受けられる。検認自体は遺言を
    有効にする手続きではない 法務局での保管制度は検認が不要です。
  • 自筆証書遺言は偽造が容易
  • 法律的に間違いのない自筆証書遺言は意外と難しい

公正証書遺言7つのメリット

  • 家庭裁判所の検認手続きが不要
  • 遺産分割協議が不要
  • 事務手続き上のトラブルがない
  • 原本は20年間保管
  • どこの公証役場からも遺言検索できる
  • 自分の思いを伝える付言事項
  • 目・耳・口が不自由、病院入院中でも公正証書遺言は可能

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