Ⅰ完成した申請書類を提出する

◎書類提出時に法務局に収める費用 日本では許可不許可にかかわらず許可手数料は不必要です。

◎本人が出頭して提出する 書類を作成したり、官公署から取り寄せたりすることは行政書士に依頼することができますが
 提出については代理で行うことはできません。面談では提出した書類に関して問題のありそうな点は詳細に事情を聞かれます。
 法務局によっては書類提出前にまず出頭して説明をしてくださいというところもありますので事前に確かめておく必要があります。

Ⅱ帰化が許可された後にもすることがある

◎帰化の届け出をする 法務局から1月以内に身分証明書が交付されますが、その場合1ヶ月以内にこの身分証明書を添付して、
 現居住地又は新たな本籍地の市区町村役場に帰化の届け出をしなければなりません。
 Ⓐの用紙
  ①夫婦が生来の外国人である場合に、夫婦一緒に帰化が許可されたとき
  ②夫婦の一方が元日本人である場合に、夫婦一緒に帰化が許可されたとき
  ③夫婦の一方が日本人で、他の一方の帰化が許可されたとき 
 Ⓑの用紙
  ④15歳以上の独身者の帰化が許可されたとき
  ⑤15歳未満のものの帰化が許可されたとき

◎在留カードまたは特別永住者証明書を返納する。

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