株式会社設立までの一連の流れ

  設立までのフローは以下のようになります。発起設立は、会社の設立に際して発行する株式総数を発起人が引受け、発起人以外の者から株式を募集しないで会社を設立する方法です。発起人だけで出資をまかなう比較的小規模な会社の設立に適しています。

①商号・目的の決定  ②定款作成  ③定款の認証  ④資本金の払込  ⑤登記申請

 商号・目的の決定

    ■使用できる文字
    ・ 日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ、濁音、半濁音)
    ・ ローマ字(大文字、小文字)
    ・ アラビヤ数字 (0,1,2,3・・・・)
    ・ 「&」(アンパサンド)
    ・ 「’」(アポストロフィー)
    ・ 「,」(コンマ)
    ・ 「-」(ハイフン)
    ・ 「.」(ピリオド)
    ・ 「・」(中点)

    ■必ず「株式会社」の文字を入れる

    ■類似商号規制は廃止されたが・・・
      異なる目的であっても、同一場所における同一商号の登記は不可です。あるかどうかを調査するが必要あります。不正目的と誤認される
      ような商号も不可です。

    ■似ている商号も不可です。
     ローマ字等商号の場合、発音上の類似にも注意が必要   例:「HONDA」と「本田」

     ■ 事業目的の決め方  目的の決定は非常に大切で認められるもの、認められないものが細かく決まっています。
      4つのポイント
       ①適法性  各種法律に違反していないか?公序良俗に違反していないか?
       ②営利性  営利を追求したものになっているか?
       ③明確性  誰が見てもわかる内容になっているか?
       ④具体性  抽象的なものになっていないか?(できるかぎり具体的であるか?)

 定款の作成

   以下のものを定款の内容として決めなければなりません。弊所では定款の作成もお手伝いさせていただきます。

  <最低限決めなければいけない事項>

  •    商号
  •    本店所在地
  •    目的
  •    資本金額
  •    株式数(設立時の発行数、上限数)
  •    公告の方法(官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告)
  •    株式譲渡制限の有無
  •    事業年度
  •    出資額
  •    役員(取締役・代表取締役等)
  •    発起人(出資者)
定款の認証

 定款を作成した後、公証役場に行き、定款が正式な手続で作成されたものであることを証明してもらいます。これを認証と言います。定款の認証時に
書面にて認証してもらう場合には40,000円の印紙代がかかりますが、電子認証の場合には費用が掛かりません。弊所では10,000円にて電子認証を承り
ます。別に公証役場の費用として約50,000円ほど必要です。(株式会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の
額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。令
和4年1月1日から新しい手数料額となります。)

資本金の払込

 出資者全員が金融機関の出資者の中の一人の預金口座に出資金を払い込みます。この払い込んだ金額の全額又は一部が資本金となります。

登記申請

 登記に必要な書類を作成できたら、法務局へ登記書類を提出します。(司法書士の紹介もさせていただきます。)不備がなければ会社成立となります。 会社の成立日は登記書類を提出した日となります。2日以降をお勧めします。提出してから1週間から2週間ほどで。会社の設立となります。

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