欠格要件として契約締結能力という面で
・成年被後見人
・被保佐人
・破産者で復権を得ない者
が定められています。

欠格要件として、不正な行為、不誠実な行為をするおそれがあるという面で
・許可を取り消され、かつ取り消されて5年が経過していない者
・営業停止処分を受け、かつその停止期間が経過していない者
・建設業関係の法令や暴力団関係の法令などの違反が原因で罰金刑を受け、
かつその刑の執行を終えてから5年が経過していない者
・建設業や暴力団関係の法令以外であっても禁錮以上の刑に処せられたことがあり
かつ5年を経過していない者
が定められています.

申請者の方が次の1から 14 まで(許可の更新を受けようとする申請者の方は、1又は7から 14 まで)のいずれかに
該当する場合は、許可は受けられません。
 また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けてい
るときは、許可は受けられません。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
2 建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定
 建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
3 法第 29 条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係
 る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日
 までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方
4 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前 60日以内に当該
 届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった方で、当
 該届出の日から5年を経過しない方
5 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
6 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方
7 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
8 法、又は一定の法令の規定(※)により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること
 がなくなった日から5年を経過しない方
9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号
 に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」という。)
10 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
11 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から 10 まで又は 12(法人でその役員等の
 うちに1から4まで又はから 10 までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方
12 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方(2に該当す
 る方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方については
 その方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第 29 条の4の規
 定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方
13 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方(2に該当する方については
 その方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を
 受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第 29 条の4の規定により営業を
 禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった方を除く。)のある方
14 暴力団員等がその事業活動を支配する方

※「一定の法令の規定」とは、次に掲げるものです。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第 32 条の3第7項及び第 32 条の 11 第1項の規定を
 除く。)に違反した方に係る同法第 46 条、第 47 条、第 49 条又は第 50 条
・ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の2、第 222 条又は第 247条
・ 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15 年法律第 60 号)
・ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第9条第1項又は第 10 項前段(同法第 88 条第1項から第3項まで又は第
  90 条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反し
 た方に係る同法第 98 条第1項(第1号に係る部分に限る)
・ 宅地造成等規制法(昭和 36 年法律第 191 号)第 14 条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の
 命令に違反した方に係る同法第 26 条
・ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 81 条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に
 違反した方に係る同法第 91 条
・ 景観法(平成 16 年法律第 110 号)第 64 条第1項の規定による市町村長の命令に違反した方に係る同法第 101 条
・ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第5条の規定に違反した方に係る同法第 117 条(労働者派遣事業の適正な運
 営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 44 条
 第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)第44 条の規定により適用される場合を
 含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118 条第1項
・ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 44 条の規定に違反した方に係る同法第 64 条
・ 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した方に係る同法第 59 条

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