公正証書遺言遺言のメリット・デメリット

メリットとなるところ

  1. 内容の正確性、遺言要件の不備がないことを公証人がチェックする。                                                                                                         相続に関する事項・財産処分に関する事項・身分に関する事項・遺言執行に関する事項・配偶者居住権に関する事項など
  2. 遺産分割手続は要しないとする条項か確認して記載する。
  3. 検認不要である。自筆証書遺言は検認が必要 法務局で保管した場合も検認は不要です。
  4. 意思、能力の確認  意思能力のかけていることを理由に無効となる例はほとんどなし。
  5. 原本の安全確実な保管及び遺言検索のシステム 偽造改ざんのおそれなく開示されることもない。
  6. 秘密保持ができる 自筆証書遺言と変わりないが自筆証書遺言は見つけられる可能性がある。
  7. 自筆証書は手続要件が厳しく、無効となるおそれがある。

デメリットとなるところ

  1. 作成手数料の負担がかかる。  公証役場の費用で1億円の財産ならば8万円ほどかかる。下記表の金額
  2. 手続がちょっと大変、負担がかかる。 公証人と打ち合わせ・書類の収集・財産の資料 この部分をお手伝いさせていただきます。
  3. 証人2名の立会いが必要です。証人が立ち会うことによって、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことが担保されます。
目的の価額
手数料
100万円以下              5000円
100万円を超え200万円以下      7000円
200万円を超え500万円以下     11000円
500万円を超え1000万円以下    17000円
1000万円を超え3000万円以下   23000円
3000万円を超え5000万円以下   29000円
5000万円を超え1億円以下      43000円
1億円を超え3億円以下        4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下       9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合        24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
   具体的な手数料算出の留意点
   上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。   財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、
 これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
   全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。

投稿者プロフィール

稲垣 順一
稲垣 順一
特定行政書士
申請取次行政書士
海事代理士
2級ファイナンシャルプランニング技能士